その1
給料日。
日が変わったくらいに振込額を観たら想定より少なかったのでなんでだろ?と明細を確認したら、所得税と社会保険料の控除額が増えていて、明細には「賞与の分」的な記載がありました。
賞与の際の所得税と社会保険料って賞与月の前月の給与で決まったかと思うのと、そもそもこの控除された額を12倍しても賞与時の控除額にはならないので、これが何なのかが不明でして、ネットで調べても該当しそうなケースが出てこない状況なんですよね。
明日、給与担当の人たちに質問してみようかしらね。
<追記:2024.05.02>
給与担当に聞いてみたところ、福利厚生で頂いたものに対して掛かる控除でした。それならそうと明細に一言書いてくれればいいのにね。
<追記:ここまで>